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犬の狂犬病予防接種はいつ・どこで・いくら?2027年の通年化も
公開 /更新 /2026 年 10 月時点の情報書いた人・確かめた人:うちのこ家系図 編集部

目次
犬の狂犬病予防接種は、飼い主が毎年1回受けさせる義務です。2027年3月2日からは、4〜6月に受けさせる決まりがなくなり、1年のどの時期に受けてもよくなります(狂犬病予防法・厚生労働省)。
それまでは4月1日〜6月30日に受けさせる決まりで、まだ受けていない生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内です(狂犬病予防法施行規則第十一条)。
要点: いつ=生後91日以上の犬に毎年1回(2027年3月1日までは4月1日〜6月30日)。どこで=動物病院か、市区町村の集合注射(行っていない市区町村もある)。いくら=注射料金と、注射済票の交付手数料(表2の19市で500〜700円)。
犬の狂犬病予防接種はいつ・どこで・いくら?
毎年1回、生後91日以上の犬に、動物病院か市区町村の集合注射で受けさせます。
2027年3月1日までは、原則として4月1日〜6月30日に受けさせる決まりです(例外は表1)。費用は注射料金と注射済票の交付手数料の2つで、手数料は表2の19市で500〜700円です。
毎年1回の注射が義務になっている理由と、狂犬病という病気のことは、犬の狂犬病|症状・潜伏期・予防注射が義務の理由にまとめています。
表に出てくる言葉を、先にやさしく言い換えておきます。
- 施行規則:法律を実際に動かすための、国の細かい決まりです。
- 集合注射:市区町村が開く、まとめて注射を受けられる会場です。
- 注射済票:注射を受けた犬に着ける札で、市区町村が交付します。
表1 狂犬病予防接種の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が | 犬の飼い主です。預かって世話をしている人も、同じ義務があります(狂犬病予防法第五条第一項・施行規則第十一条第三項) |
| どの犬が | 生後91日以上の犬です(施行規則第十一条) |
| いつ | 毎年1回です。2027年3月1日までは4月1日〜6月30日です。3月2日以降にもう受けた犬は、その年はこの期間に受けなくてかまいません(施行規則第十一条) |
| 迎えた犬 | まだ受けていない生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内です(条件は次の章の表3。施行規則第十一条第二項) |
| どこで | 動物病院か、市区町村の集合注射です。どちらで受けるかは、飼い主が選べます。集合注射を行うかどうかは市区町村が決めるので、行っていない市区町村もあります(厚生労働省) |
| いくら | 注射料金と、注射済票の交付手数料です。注射料金は動物病院ごとに異なると案内している市があります(仙台市・横浜市・新潟市) |
| 注射のあと | 市区町村から注射済票をもらい、犬に着けておきます(狂犬病予防法第五条第二項・第三項) |
出典:狂犬病予防法、狂犬病予防法施行規則(e-Gov法令検索)、厚生労働省『狂犬病に関するQ&A』、各市の公式ページ(2026年10月24日確認)
お住まいの市の費用は、政令指定都市の20市を並べた表2で確かめられます。20市のうち19市は、2026年10月24日に各市の公式ページで確認しました(福岡市は確認できませんでした)。
表2 20市の注射済票の手数料と、市が公表している注射料金
| 市 | 注射済票の交付手数料 | 再交付手数料 | 市が公表している注射料金(どの場の額か) |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | 700円 | 400円 | 2,690円(委託動物病院) |
| 仙台市 | 560円 | 340円 | 載せていない(注射料金は動物病院ごとに異なります) |
| さいたま市 | 550円 | 340円 | 載せていない |
| 千葉市 | 550円 | 340円 | 載せていない |
| 川崎市 | 550円 | 340円 | 載せていない(動物病院に問い合わせ) |
| 横浜市 | 550円 | 340円 | 3,100円(集合注射会場。済票と合わせて3,650円) |
| 相模原市 | 550円 | 340円 | 載せていない |
| 新潟市 | 550円 | ページに記載なし | 載せていない(病院により異なります) |
| 静岡市 | 550円 | ページに記載なし | 載せていない |
| 浜松市 | 550円 | ページに記載なし | 載せていない |
| 名古屋市 | 550円 | 340円 | 載せていない |
| 京都市 | 650円 | ページに記載なし | 3,400円(集合注射。手数料込み・登録済みの犬) |
| 大阪市 | 550円 | 340円 | 2,750円(集合注射会場) |
| 堺市 | 550円 | ページに記載なし | 載せていない |
| 神戸市 | 550円 | 340円 | 載せていない |
| 岡山市 | 550円 | 確認できず | 載せていない |
| 広島市 | 620円 | 430円 | 載せていない |
| 北九州市 | 550円 | 340円 | 2,850円(集合注射) |
| 福岡市 | 公式ページを確認できず(2026-10-24) | 公式ページを確認できず(2026-10-24) | 公式ページを確認できず(2026-10-24) |
| 熊本市 | 500円 | 330円 | 3,200円(どの場の額かの書き分けなし) |
出典:各市の公式ページ(2026年10月24日確認。一覧は表の下)
注射済票の交付手数料が550円の市は、確認できた19市のうち14市です。ほかは、熊本市500円、仙台市560円、広島市620円、京都市650円、札幌市700円です。再交付の手数料は、340円の市が10市です。
注射料金を公表しているのは、札幌市・横浜市・京都市・大阪市・北九州市・熊本市の6市です。
福岡市は、犬の登録と予防注射を案内している動物愛護管理センターのサイトが開けなかったため(2026年10月24日・503)、手数料も受け方も載せていません。岡山市の再交付手数料は、ページが開けず確認できませんでした。
手数料は変わることがあります。受ける前に、お住まいの市区町村のページで確かめてください。
お住まいの市の公式ページ(2026年10月24日に確認)
- 札幌市:公式ページ
- 仙台市:公式ページ①・公式ページ②
- さいたま市:公式ページ
- 千葉市:公式ページ
- 川崎市:公式ページ①・公式ページ②
- 横浜市:公式ページ①・公式ページ②
- 相模原市:公式ページ①・公式ページ②
- 新潟市:公式ページ①・公式ページ②
- 静岡市:公式ページ
- 浜松市:動物愛護教育センターのページ
- 名古屋市:公式ページ
- 京都市:公式ページ①・公式ページ②
- 大阪市:公式ページ①・公式ページ②
- 堺市:公式ページ
- 神戸市:公式ページ
- 岡山市:公式ページ
- 広島市:公式ページ
- 北九州市:公式ページ①・公式ページ②
- 福岡市:博多区のページ(動物愛護管理センターのサイトは2026年10月24日に開けませんでした)
- 熊本市:公式ページ①・公式ページ②
2027年3月2日から、4〜6月に受ける決まりがなくなる
2027年3月2日から、狂犬病の予防注射を4月1日〜6月30日に受けさせる決まりがなくなります(狂犬病予防法施行規則の改正・令和八年厚生労働省令第七十三号)。毎年1回受けさせる義務は、変わりません(狂犬病予防法第五条第一項)。
たとえると、「宿題は決まった期間に出す」が、「いつ出してもよいが、1年に1回は必ず出す」に変わるようなものです。
表3 施行規則の改正の前と後
| 項目 | 2027年3月1日まで | 2027年3月2日から |
|---|---|---|
| 時期の決まり | 4月1日〜6月30日に1回です(例外は表1)。まだ受けていない犬を迎えたときは、次の行です | 時期の決まりがなくなり、1年のどの時期に受けてもよくなります |
| 迎えた犬の期限 | 生後91日以上の犬で、3月2日(1〜5月に迎えたときは前の年の3月2日)より後に受けていない犬、または受けたか分からない犬を迎えたら、迎えた日から30日以内です | 生後91日以上の犬で、迎えた日からさかのぼって1年以内に受けていない犬、または受けたか分からない犬を迎えたら、迎えた日から30日以内です |
| 注射済票の年度 | 3月2日〜31日に受けた犬の済票は、翌年度のものです | 受けた時期と、済票の年度をそろえます |
出典:狂犬病予防法施行規則(現行の版と2027年3月2日施行の版)、厚生労働省『公布通知』感発0401第1号(令和8年4月1日)
2027年3月2日〜31日に受けた犬には、令和8年度の注射済票が交付されます。これは規則ではなく、厚生労働省の通知に書かれています。東京都のページにも、同じ案内があります。
国の通知は、3か月ほどの「予防注射強化期間」を設けて、予防注射をすすめる取り組みを続けることを、自治体に勧めています。目安は、これまでと同じ4月1日〜6月30日で、時期は自治体の実情に応じて変えられます(厚生労働省)。
この改正は、集合注射や呼びかけをやめるためのものではない、とも書かれています(厚生労働省)。
2027年の改正の案内をそのページに載せている市は、確認できた19市のうち6市です。さいたま市・川崎市・横浜市・京都市・神戸市・岡山市です。東京都と藤沢市のページにも、案内があります。
参考:厚生労働省『狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)』(令和8年4月1日)
参考:東京都保健医療局『毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です!』
参考:藤沢市『狂犬病予防注射に関する手続き』(2026年10月21日更新)
受けて注射済票をもらうまでの4つの手順
注射を受けてから、注射済票を犬に着けるまでを、順に並べます。

1. 案内を見る
お住まいの市区町村のページで、集合注射があるか、動物病院で注射済票までもらえるかを確かめます。
表4 20市の集合注射・その場で注射済票・2027年の改正の案内
| 市 | 集合注射 | 動物病院でその場で注射済票 | 改正の案内(そのページに) |
|---|---|---|---|
| 札幌市 | ページは「動物病院で実施してください」だけ | 委託動物病院で即時交付 | なし |
| 仙台市 | 令和3年度から行わない | 指定の病院で交付(その他の病院はセンターで) | なし |
| さいたま市 | 動物病院または集合注射 | ページに記載なし | あり(令和9年度から通年・3月2日〜31日は令和8年度の済票) |
| 千葉市 | 定期集合注射(4月・5月のみ) | 集合注射の会場で発行 | なし |
| 川崎市 | ページに記載なし | 交付動物病院で即時交付 | あり |
| 横浜市 | 令和8年度の集合注射会場あり | 同時にできる | あり(「令和9年3月2日施行予定」) |
| 相模原市 | 定期集合注射(令和8年度の日程は終了) | ページに記載なし | なし |
| 新潟市 | 令和7年度から廃止 | 委託動物病院で即時交付 | なし |
| 静岡市 | 実施していない(2022年度から) | 交付できない病院がある | なし |
| 浜松市 | 定期集合注射の会場で注射と済票 | ページに記載なし | なし |
| 名古屋市 | 集合注射会場で同時に交付 | 同時に交付 | なし |
| 京都市 | 京北地域・左京区北部等のみ | 対象の動物病院で即時交付 | あり(交付年度の扱い) |
| 大阪市 | 令和8年度で終了 | 委託動物病院で通年交付 | なし |
| 堺市 | 令和7年までは集合注射。いまは市内の動物病院が会場(4月1日〜30日) | 委託動物病院で同時(4月1日〜3月1日) | なし |
| 神戸市 | ページに記載なし | その場で | あり(「2027年3月2日から」) |
| 岡山市 | ページに記載なし | ページに記載なし | あり |
| 広島市 | 毎年4月〜5月 | 指定獣医師の病院・集合注射会場で | なし |
| 北九州市 | 4月に市内136か所 | できる場合がある(病院に問い合わせ) | なし |
| 福岡市 | 公式ページを確認できず(2026-10-24) | 公式ページを確認できず(2026-10-24) | 公式ページを確認できず(2026-10-24) |
| 熊本市 | 毎年4月ごろ | 熊本市内の病院などで同時 | なし |
出典:各市の公式ページ(2026年10月24日確認。URLは表2の下の一覧)。「なし」は、その日のページに案内がなかったという意味です
集合注射を行わない、またはやめる市もあります。仙台市は令和3年度から行わず、新潟市は令和7年度から廃止し、静岡市は2022年度から実施していません。大阪市は令和8年度で終わります。
相模原市と藤沢市の「終了しました」は、その年度の日程が終わったという意味で、やめた市ではありません。
2. 受ける
動物病院か集合注射の会場で、獣医師に注射してもらいます。
注射を受けると、獣医師から「注射済証」(受けたことを示す紙)が渡されます(狂犬病予防法施行規則第十二条第一項)。
3. 注射済票をもらう
注射済証を市区町村に見せて、注射済票(犬に着ける札)をもらいます(狂犬病予防法施行規則第十二条第二項)。手数料は、表2のとおり市ごとに違います。
市区町村の窓口でもらうほか、動物病院や集合注射の会場で、その場でもらえる市もあります。
注射済票をなくしたときは、注射済証を見せて、市区町村で再交付を受けます(狂犬病予防法施行規則第十三条第一項)。注射済証は、領収書のように取っておきます。
4. 犬に着ける
注射済票は、犬に着けておく決まりです(狂犬病予防法第五条第三項)。
注射が済んでいても、注射済票の交付を受けていなければ義務違反になる、と広島市は案内しています。
参考:広島市の公式ページ(URLは表2の下の一覧)
犬の体調が悪くて受けられない時・受けなかった時は?
体調がすぐれない・病気の治療中などのときは、集合注射の会場ではなく動物病院で相談してから受けます(京都市・静岡市・藤沢市)。
受けられるかどうかは、飼い主が判断せず、獣医師の判断を仰ぎます(相模原市)。
市区町村によっては、受けられないときの「猶予」の手続きがあります。札幌市は、動物病院での猶予手続です。仙台市は、動物病院が出す「猶予証明書(当該年度のみ有効)」を、市のセンターに出します。藤沢市は獣医師の証明にもとづく手続きで、猶予期間は原則として単年度です。
猶予の名前も方法も、市区町村ごとに違います。法律にも施行規則にも、「猶予」という言葉は出てきません。相模原市は、毎年1回の義務が「免除されるものではありません」と案内しています。
予防注射を受けさせなかったり、注射済票を着けていなかったりすると、20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法第二十七条第二号)。
予防注射を受けていない犬や、注射済票を着けていない犬は、つかまえられて、保護される対象にもなります(厚生労働省)。
参考:相模原市『飼い犬の登録や狂犬病予防注射について』(令和8年10月7日更新)
参考:藤沢市『狂犬病予防注射に関する手続き』(2026年10月21日更新)
参考:京都市・静岡市・札幌市・仙台市の公式ページ(URLは表2の下の一覧)
犬の登録(鑑札)や、混合ワクチンとの違い
犬の登録は一度、狂犬病の予防注射は毎年です。法律と施行規則が決めているのは狂犬病の予防注射で、「混合ワクチン」という言葉は出てきません。
表5 犬の登録と、狂犬病の予防注射の違い
| 項目 | いつまでに | くり返し |
|---|---|---|
| 犬の登録(鑑札) | 犬を迎えて30日以内です。生後90日以内の犬を迎えたときは、生後90日を過ぎてから30日以内です | 一度登録した犬は、もう一度しなくてかまいません |
| 狂犬病の予防注射(注射済票) | 毎年1回、生後91日以上の犬に受けさせます | 毎年です |
出典:狂犬病予防法第四条第一項・第五条第一項(e-Gov法令検索)
犬の登録でもらう札を、鑑札といいます。鑑札も、犬に着けておく決まりです(狂犬病予防法第四条第三項)。
迷子になったとき、鑑札や注射済票がどう使われるかは、犬が迷子になったら最初にすることは?連絡先と届け出の順にまとめています。
狂犬病以外のワクチンは、子犬のワクチンのスケジュール|法律で決まっているものと、そうでないもの・残しておく紙の話で書いています。マイクロチップの登録と犬の登録の関係は、犬のマイクロチップ登録と変更手続き|義務と努力義務の範囲で書いています。
よくある質問
犬に狂犬病の予防注射を受けさせないと、どうなる?
20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法第二十七条第二号)。注射済票を着けていない犬は、つかまえられて保護される対象にもなります(厚生労働省)。
犬の注射済票をなくしたときは、どうする?
注射済証を市区町村に見せて、再交付を受けます(狂犬病予防法施行規則第十三条第一項)。再交付の手数料は市ごとに違い、表2に並べました。
2027年3月2日からは、いつ受けてもいい?
4月1日〜6月30日に受ける決まりはなくなり、1年のどの時期でも受けられます。毎年1回受けさせる義務は変わりません(厚生労働省)。
狂犬病の予防注射に、副反応はある?
一時的に、痛み・元気や食欲がない・下痢や嘔吐が出ることがあります。体質によっては、まれにアレルギー反応も報告されています(厚生労働省)。気になるときは動物病院に相談します。
引っ越したら、犬の登録や注射済票はどうなる?
市区町村ごとに手続きが違います。さいたま市は鑑札と注射済票を、仙台市は鑑札を持って、引っ越し先の窓口で転入の手続きをする案内です。
参考:厚生労働省『狂犬病に関するQ&Aについて』、さいたま市・仙台市の公式ページ(URLは表2の下の一覧)
狂犬病予防接種は年1回、毎年だいたい同じ時期に受けて、注射済票を着けよう
狂犬病予防接種は、毎年1回、生後91日以上の犬に受けさせます。2027年3月2日から、時期の決まりはなくなります。それでも厚生労働省は、毎年同じ時期に受けるよう呼びかけることを、自治体に求めています(厚生労働省の通知)。
受けたら、注射済証を市区町村に見せて注射済票をもらい、犬に着けます。
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出典・参考
- 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第一項・第五条・第二十七条第二号 (e-Gov法令検索・確認日 2026-10-24) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
- 狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)第十一条・第十二条第一項・第二項・第五項・第十三条第一項〔2027年3月1日まで有効の版〕/第十一条・附則(令和八年厚生労働省令第七十三号)〔2027年3月2日施行の版〕 (e-Gov法令検索・確認日 2026-10-24) https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000100052
- 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長「狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)」感発0401第1号(令和8年4月1日) (2(1)・2(2)〔PDF 1〜2 枚目〕・3(1)・3(2)〔PDF 2 枚目〕・3(3)〔PDF 2〜3 枚目〕・4〔PDF 3 枚目〕・確認日 2026-10-24) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou18/dl/260421-01.pdf
- 厚生労働省「狂犬病に関するQ&Aについて」 (Q20・Q22・Q23・Q24・Q28・Q30・確認日 2026-10-24) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rabies_qa.html
- 東京都保健医療局「毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です!」 (お知らせの段・確認日 2026-10-24) https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kankyo/aigo/doubutsu_oshirase/rvac23
- 相模原市「飼い犬の登録や狂犬病予防注射について」 (令和8年度狂犬病予防注射の猶予について・最終更新日 令和8年10月7日・確認日 2026-10-24) https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/kenko/1026628/pet/1007489.html
- 藤沢市「狂犬病予防注射に関する手続き」 (狂犬病予防注射猶予の手続き・更新日 2026年10月21日・確認日 2026-10-24) https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/seiei/kurashi/dobutsu/inuneko/inu-chusha.html
- 政令指定都市20市の公式ページ(犬の登録と狂犬病予防注射の案内。市ごとのURLは本文の表2の下の一覧)(確認日 2026-10-24)
この記事について
内容確認日: 2026-10-24。一般的な参考情報で、獣医療行為の代わりではありません。
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うちのこ家系図 編集部
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