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犬の狂犬病予防接種はいつ・どこで・いくら?2027年の通年化も

公開 /更新 /2026 年 10 月時点の情報書いた人・確かめた人:うちのこ家系図 編集部

うちの子の家系図を撮ってはじめる
イラスト:明るい玄関で、親が犬の首輪を整え、子どもが首輪の無地の丸い札を指さしている。そばでビーグルが座っている
目次
  1. 1犬の狂犬病予防接種はいつ・どこで・いくら?
  2. 22027年3月2日から、4〜6月に受ける決まりがなくなる
  3. 3受けて注射済票をもらうまでの4つの手順
  4. 4犬の体調が悪くて受けられない時・受けなかった時は?
  5. 5犬の登録(鑑札)や、混合ワクチンとの違い
  6. 6よくある質問
  7. 7狂犬病予防接種は年1回、毎年だいたい同じ時期に受けて、注射済票を着けよう

犬の狂犬病予防接種は、飼い主が毎年1回受けさせる義務です。2027年3月2日からは、4〜6月に受けさせる決まりがなくなり、1年のどの時期に受けてもよくなります(狂犬病予防法・厚生労働省)。

それまでは4月1日〜6月30日に受けさせる決まりで、まだ受けていない生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内です(狂犬病予防法施行規則第十一条)。

要点: いつ=生後91日以上の犬に毎年1回(2027年3月1日までは4月1日〜6月30日)。どこで=動物病院か、市区町村の集合注射(行っていない市区町村もある)。いくら=注射料金と、注射済票の交付手数料(表2の19市で500〜700円)。

犬の狂犬病予防接種はいつ・どこで・いくら?

毎年1回、生後91日以上の犬に、動物病院か市区町村の集合注射で受けさせます。

2027年3月1日までは、原則として4月1日〜6月30日に受けさせる決まりです(例外は表1)。費用は注射料金と注射済票の交付手数料の2つで、手数料は表2の19市で500〜700円です。

毎年1回の注射が義務になっている理由と、狂犬病という病気のことは、犬の狂犬病|症状・潜伏期・予防注射が義務の理由にまとめています。

表に出てくる言葉を、先にやさしく言い換えておきます。

  • 施行規則:法律を実際に動かすための、国の細かい決まりです。
  • 集合注射:市区町村が開く、まとめて注射を受けられる会場です。
  • 注射済票:注射を受けた犬に着ける札で、市区町村が交付します。

表1 狂犬病予防接種の基本

項目内容
誰が犬の飼い主です。預かって世話をしている人も、同じ義務があります(狂犬病予防法第五条第一項・施行規則第十一条第三項)
どの犬が生後91日以上の犬です(施行規則第十一条)
いつ毎年1回です。2027年3月1日までは4月1日〜6月30日です。3月2日以降にもう受けた犬は、その年はこの期間に受けなくてかまいません(施行規則第十一条)
迎えた犬まだ受けていない生後91日以上の犬を迎えたときは、迎えた日から30日以内です(条件は次の章の表3。施行規則第十一条第二項)
どこで動物病院か、市区町村の集合注射です。どちらで受けるかは、飼い主が選べます。集合注射を行うかどうかは市区町村が決めるので、行っていない市区町村もあります(厚生労働省)
いくら注射料金と、注射済票の交付手数料です。注射料金は動物病院ごとに異なると案内している市があります(仙台市・横浜市・新潟市)
注射のあと市区町村から注射済票をもらい、犬に着けておきます(狂犬病予防法第五条第二項・第三項)

出典:狂犬病予防法、狂犬病予防法施行規則(e-Gov法令検索)、厚生労働省『狂犬病に関するQ&A』、各市の公式ページ(2026年10月24日確認)

お住まいの市の費用は、政令指定都市の20市を並べた表2で確かめられます。20市のうち19市は、2026年10月24日に各市の公式ページで確認しました(福岡市は確認できませんでした)。

表2 20市の注射済票の手数料と、市が公表している注射料金

市注射済票の交付手数料再交付手数料市が公表している注射料金(どの場の額か)
札幌市700円400円2,690円(委託動物病院)
仙台市560円340円載せていない(注射料金は動物病院ごとに異なります)
さいたま市550円340円載せていない
千葉市550円340円載せていない
川崎市550円340円載せていない(動物病院に問い合わせ)
横浜市550円340円3,100円(集合注射会場。済票と合わせて3,650円)
相模原市550円340円載せていない
新潟市550円ページに記載なし載せていない(病院により異なります)
静岡市550円ページに記載なし載せていない
浜松市550円ページに記載なし載せていない
名古屋市550円340円載せていない
京都市650円ページに記載なし3,400円(集合注射。手数料込み・登録済みの犬)
大阪市550円340円2,750円(集合注射会場)
堺市550円ページに記載なし載せていない
神戸市550円340円載せていない
岡山市550円確認できず載せていない
広島市620円430円載せていない
北九州市550円340円2,850円(集合注射)
福岡市公式ページを確認できず(2026-10-24)公式ページを確認できず(2026-10-24)公式ページを確認できず(2026-10-24)
熊本市500円330円3,200円(どの場の額かの書き分けなし)

出典:各市の公式ページ(2026年10月24日確認。一覧は表の下)

注射済票の交付手数料が550円の市は、確認できた19市のうち14市です。ほかは、熊本市500円、仙台市560円、広島市620円、京都市650円、札幌市700円です。再交付の手数料は、340円の市が10市です。

注射料金を公表しているのは、札幌市・横浜市・京都市・大阪市・北九州市・熊本市の6市です。

福岡市は、犬の登録と予防注射を案内している動物愛護管理センターのサイトが開けなかったため(2026年10月24日・503)、手数料も受け方も載せていません。岡山市の再交付手数料は、ページが開けず確認できませんでした。

手数料は変わることがあります。受ける前に、お住まいの市区町村のページで確かめてください。

お住まいの市の公式ページ(2026年10月24日に確認)

参考:厚生労働省『狂犬病に関するQ&Aについて』

2027年3月2日から、4〜6月に受ける決まりがなくなる

2027年3月2日から、狂犬病の予防注射を4月1日〜6月30日に受けさせる決まりがなくなります(狂犬病予防法施行規則の改正・令和八年厚生労働省令第七十三号)。毎年1回受けさせる義務は、変わりません(狂犬病予防法第五条第一項)。

たとえると、「宿題は決まった期間に出す」が、「いつ出してもよいが、1年に1回は必ず出す」に変わるようなものです。

表3 施行規則の改正の前と後

項目2027年3月1日まで2027年3月2日から
時期の決まり4月1日〜6月30日に1回です(例外は表1)。まだ受けていない犬を迎えたときは、次の行です時期の決まりがなくなり、1年のどの時期に受けてもよくなります
迎えた犬の期限生後91日以上の犬で、3月2日(1〜5月に迎えたときは前の年の3月2日)より後に受けていない犬、または受けたか分からない犬を迎えたら、迎えた日から30日以内です生後91日以上の犬で、迎えた日からさかのぼって1年以内に受けていない犬、または受けたか分からない犬を迎えたら、迎えた日から30日以内です
注射済票の年度3月2日〜31日に受けた犬の済票は、翌年度のものです受けた時期と、済票の年度をそろえます

出典:狂犬病予防法施行規則(現行の版と2027年3月2日施行の版)、厚生労働省『公布通知』感発0401第1号(令和8年4月1日)

2027年3月2日〜31日に受けた犬には、令和8年度の注射済票が交付されます。これは規則ではなく、厚生労働省の通知に書かれています。東京都のページにも、同じ案内があります。

国の通知は、3か月ほどの「予防注射強化期間」を設けて、予防注射をすすめる取り組みを続けることを、自治体に勧めています。目安は、これまでと同じ4月1日〜6月30日で、時期は自治体の実情に応じて変えられます(厚生労働省)。

この改正は、集合注射や呼びかけをやめるためのものではない、とも書かれています(厚生労働省)。

2027年の改正の案内をそのページに載せている市は、確認できた19市のうち6市です。さいたま市・川崎市・横浜市・京都市・神戸市・岡山市です。東京都と藤沢市のページにも、案内があります。

参考:厚生労働省『狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布について(公布通知)』(令和8年4月1日)

参考:e-Gov法令検索『狂犬病予防法施行規則』

参考:東京都保健医療局『毎年4月から6月までは狂犬病予防注射月間です!』

参考:藤沢市『狂犬病予防注射に関する手続き』(2026年10月21日更新)

受けて注射済票をもらうまでの4つの手順

注射を受けてから、注射済票を犬に着けるまでを、順に並べます。

狂犬病予防注射を受けて注射済票を着けるまでの流れ図。窓口でもらう場合は、注射を受ける、注射済証をもらう、市区町村に見せる、注射済票をもらうの順。その場でもらう市では、注射を受けた場所で注射済票も受け取る。最後は注射済票を犬に着ける
狂犬病予防注射を受けて注射済票を着けるまで出典:狂犬病予防法・同施行規則と各市の公式ページをもとに作成(その場で受け取れるかは市区町村ごと)

1. 案内を見る

お住まいの市区町村のページで、集合注射があるか、動物病院で注射済票までもらえるかを確かめます。

表4 20市の集合注射・その場で注射済票・2027年の改正の案内

市集合注射動物病院でその場で注射済票改正の案内(そのページに)
札幌市ページは「動物病院で実施してください」だけ委託動物病院で即時交付なし
仙台市令和3年度から行わない指定の病院で交付(その他の病院はセンターで)なし
さいたま市動物病院または集合注射ページに記載なしあり(令和9年度から通年・3月2日〜31日は令和8年度の済票)
千葉市定期集合注射(4月・5月のみ)集合注射の会場で発行なし
川崎市ページに記載なし交付動物病院で即時交付あり
横浜市令和8年度の集合注射会場あり同時にできるあり(「令和9年3月2日施行予定」)
相模原市定期集合注射(令和8年度の日程は終了)ページに記載なしなし
新潟市令和7年度から廃止委託動物病院で即時交付なし
静岡市実施していない(2022年度から)交付できない病院があるなし
浜松市定期集合注射の会場で注射と済票ページに記載なしなし
名古屋市集合注射会場で同時に交付同時に交付なし
京都市京北地域・左京区北部等のみ対象の動物病院で即時交付あり(交付年度の扱い)
大阪市令和8年度で終了委託動物病院で通年交付なし
堺市令和7年までは集合注射。いまは市内の動物病院が会場(4月1日〜30日)委託動物病院で同時(4月1日〜3月1日)なし
神戸市ページに記載なしその場であり(「2027年3月2日から」)
岡山市ページに記載なしページに記載なしあり
広島市毎年4月〜5月指定獣医師の病院・集合注射会場でなし
北九州市4月に市内136か所できる場合がある(病院に問い合わせ)なし
福岡市公式ページを確認できず(2026-10-24)公式ページを確認できず(2026-10-24)公式ページを確認できず(2026-10-24)
熊本市毎年4月ごろ熊本市内の病院などで同時なし

出典:各市の公式ページ(2026年10月24日確認。URLは表2の下の一覧)。「なし」は、その日のページに案内がなかったという意味です

集合注射を行わない、またはやめる市もあります。仙台市は令和3年度から行わず、新潟市は令和7年度から廃止し、静岡市は2022年度から実施していません。大阪市は令和8年度で終わります。

相模原市と藤沢市の「終了しました」は、その年度の日程が終わったという意味で、やめた市ではありません。

2. 受ける

動物病院か集合注射の会場で、獣医師に注射してもらいます。

注射を受けると、獣医師から「注射済証」(受けたことを示す紙)が渡されます(狂犬病予防法施行規則第十二条第一項)。

3. 注射済票をもらう

注射済証を市区町村に見せて、注射済票(犬に着ける札)をもらいます(狂犬病予防法施行規則第十二条第二項)。手数料は、表2のとおり市ごとに違います。

市区町村の窓口でもらうほか、動物病院や集合注射の会場で、その場でもらえる市もあります。

注射済票をなくしたときは、注射済証を見せて、市区町村で再交付を受けます(狂犬病予防法施行規則第十三条第一項)。注射済証は、領収書のように取っておきます。

4. 犬に着ける

注射済票は、犬に着けておく決まりです(狂犬病予防法第五条第三項)。

注射が済んでいても、注射済票の交付を受けていなければ義務違反になる、と広島市は案内しています。

参考:e-Gov法令検索『狂犬病予防法施行規則』

参考:e-Gov法令検索『狂犬病予防法』

参考:広島市の公式ページ(URLは表2の下の一覧)

犬の体調が悪くて受けられない時・受けなかった時は?

体調がすぐれない・病気の治療中などのときは、集合注射の会場ではなく動物病院で相談してから受けます(京都市・静岡市・藤沢市)。

受けられるかどうかは、飼い主が判断せず、獣医師の判断を仰ぎます(相模原市)。

市区町村によっては、受けられないときの「猶予」の手続きがあります。札幌市は、動物病院での猶予手続です。仙台市は、動物病院が出す「猶予証明書(当該年度のみ有効)」を、市のセンターに出します。藤沢市は獣医師の証明にもとづく手続きで、猶予期間は原則として単年度です。

猶予の名前も方法も、市区町村ごとに違います。法律にも施行規則にも、「猶予」という言葉は出てきません。相模原市は、毎年1回の義務が「免除されるものではありません」と案内しています。

予防注射を受けさせなかったり、注射済票を着けていなかったりすると、20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法第二十七条第二号)。

予防注射を受けていない犬や、注射済票を着けていない犬は、つかまえられて、保護される対象にもなります(厚生労働省)。

参考:e-Gov法令検索『狂犬病予防法』

参考:相模原市『飼い犬の登録や狂犬病予防注射について』(令和8年10月7日更新)

参考:藤沢市『狂犬病予防注射に関する手続き』(2026年10月21日更新)

参考:京都市・静岡市・札幌市・仙台市の公式ページ(URLは表2の下の一覧)

犬の登録(鑑札)や、混合ワクチンとの違い

犬の登録は一度、狂犬病の予防注射は毎年です。法律と施行規則が決めているのは狂犬病の予防注射で、「混合ワクチン」という言葉は出てきません。

表5 犬の登録と、狂犬病の予防注射の違い

項目いつまでにくり返し
犬の登録(鑑札)犬を迎えて30日以内です。生後90日以内の犬を迎えたときは、生後90日を過ぎてから30日以内です一度登録した犬は、もう一度しなくてかまいません
狂犬病の予防注射(注射済票)毎年1回、生後91日以上の犬に受けさせます毎年です

出典:狂犬病予防法第四条第一項・第五条第一項(e-Gov法令検索)

犬の登録でもらう札を、鑑札といいます。鑑札も、犬に着けておく決まりです(狂犬病予防法第四条第三項)。

迷子になったとき、鑑札や注射済票がどう使われるかは、犬が迷子になったら最初にすることは?連絡先と届け出の順にまとめています。

狂犬病以外のワクチンは、子犬のワクチンのスケジュール|法律で決まっているものと、そうでないもの・残しておく紙の話で書いています。マイクロチップの登録と犬の登録の関係は、犬のマイクロチップ登録と変更手続き|義務と努力義務の範囲で書いています。

参考:e-Gov法令検索『狂犬病予防法』

よくある質問

犬に狂犬病の予防注射を受けさせないと、どうなる?

20万円以下の罰金の対象になります(狂犬病予防法第二十七条第二号)。注射済票を着けていない犬は、つかまえられて保護される対象にもなります(厚生労働省)。

犬の注射済票をなくしたときは、どうする?

注射済証を市区町村に見せて、再交付を受けます(狂犬病予防法施行規則第十三条第一項)。再交付の手数料は市ごとに違い、表2に並べました。

2027年3月2日からは、いつ受けてもいい?

4月1日〜6月30日に受ける決まりはなくなり、1年のどの時期でも受けられます。毎年1回受けさせる義務は変わりません(厚生労働省)。

狂犬病の予防注射に、副反応はある?

一時的に、痛み・元気や食欲がない・下痢や嘔吐が出ることがあります。体質によっては、まれにアレルギー反応も報告されています(厚生労働省)。気になるときは動物病院に相談します。

引っ越したら、犬の登録や注射済票はどうなる?

市区町村ごとに手続きが違います。さいたま市は鑑札と注射済票を、仙台市は鑑札を持って、引っ越し先の窓口で転入の手続きをする案内です。

参考:厚生労働省『狂犬病に関するQ&Aについて』、さいたま市・仙台市の公式ページ(URLは表2の下の一覧)

狂犬病予防接種は年1回、毎年だいたい同じ時期に受けて、注射済票を着けよう

狂犬病予防接種は、毎年1回、生後91日以上の犬に受けさせます。2027年3月2日から、時期の決まりはなくなります。それでも厚生労働省は、毎年同じ時期に受けるよう呼びかけることを、自治体に求めています(厚生労働省の通知)。

受けたら、注射済証を市区町村に見せて注射済票をもらい、犬に着けます。

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出典・参考

この記事について

内容確認日: 2026-10-24。一般的な参考情報で、獣医療行為の代わりではありません。

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この記事を書いた人

うちのこ家系図 編集部

編集部の運営者は、実家がブリーダー(犬猫の繁殖)で、出産などの手伝いもしていました。元ペットショップ店長で、2026年9月時点で犬を3頭飼っています。

  • 血統書・犬猫の健康・暮らしの手続きを、公的機関や登録団体の資料にあたって書いています。
  • 記事の下書きと図の作成には AI を使っています。サイトの方針と出典の基準は運営者が決めています。照合は AI が行い、その結果を運営者が報告で確認しています。公開してよいかは、運営者が決めて承認した基準で判断します(書いたものとは別の AI の監査と機械の検査)。
  • 獣医師の監修はまだ付いていません。監修が付いた記事には、その旨を記事に表示します。

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