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犬が迷子になったら最初にすることは?連絡先と届け出の順
公開 /更新 /2026 年 10 月時点の情報書いた人・確かめた人:うちのこ家系図 編集部

目次
犬が迷子になったら、迷子になった地域の保健所、動物管理センター、交番、動物病院へ連絡します(環境省)。
警察には遺失届を出せます。ただし警察が探すのではなく、届いたときに連絡が来るしくみです(警察庁)。
この記事では、連絡のときに伝えること、保護された犬の流れ、探し方、迷い犬を見つけた時の届け出を書きます。
犬が迷子になったら最初にすることは?
最初にすることは、迷子になった地域の保健所や動物管理センター、交番、動物病院への連絡です(環境省)。いなくなったらすぐに捜し始めることが重要です(環境省)。
表1 連絡先と、そこがすること
| 連絡先 | 根拠 | そこがすること | 注意 |
|---|---|---|---|
| 保健所・動物愛護(管理)センター | 動物愛護管理法35条3・4項、狂犬病予防法6条 | 飼い主がいると思われる犬は、飼い主を探して、返すよう努めます。マイクロチップの番号を読み取り、環境省のデータベースで探します | 35条には日数の決まりが書かれていません。鑑札や注射済票の無い犬は、下の表3の期限です。窓口は市で分かれます |
| 警察署・交番 | 遺失物法2条1項・4条1項 | 遺失届を作ります。探しはしません。拾われて届いたときに連絡します(警察庁) | オンラインで出せる都道府県もあります |
| 市区町村の役場 | 狂犬病予防法6条7・8項 | 飼い主が分からない犬が捕まえられたと知らせを受けたら、2日間公示します(下の章) | 愛知県は「市町村役場にも届け出てください」としています(2021年4月1日掲載) |
| 動物病院 | 環境省の案内 | 持ち込まれた犬の番号を読み取り、飼い主を探します | 対応できない動物病院もあります(環境省) |
出典:環境省『迷子にさせてしまったら』『所有者不明の犬猫の返還図』、警察庁『遺失届情報サイト』『落とし物の届出・検索』、愛知県動物愛護センター『飼い犬がいなくなったら』、動物愛護管理法・狂犬病予防法・遺失物法の条文(表は条文をもとに作成)
どこに連絡すればよいかは、迷子になった場所の市区町村で違います。まず、その地域の保健所や動物愛護センターに電話して確かめます。愛知県のページでは、名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市で逃げた場合は、それぞれの市の所管になるとしています(愛知県動物愛護センター)。
考えたくないことですが、交通事故にあっていないかも確かめておきます。東京都文京区の『ペットが逃げたとき』には、「交通事故で死亡した場合は、清掃事務所や道路管理部署が処理しています」とあります(文京区)。窓口の名前は市区町村で違うので、その地域の清掃事務所や道路を管理する部署にも問い合わせます。
逃げた飼い犬は、遺失物法では「逸走した家畜」にあたり得て、落とし物と同じ法律で扱われます(遺失物法・警察庁の通達)。遺失届は、落とし物をしたと警察に伝える届けです。
急ぐときは、オンラインではなく、最寄りの警察署や交番に直接届け出ます(警察庁)。
保護されている犬の情報を載せている自治体のページは、環境省の一覧から探せます。この一覧のほかに、各保健所のページに載っていることもあります(環境省)。
参考:環境省『迷子にさせてしまったら』、環境省『収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧』、警察庁『路上等(施設以外)で落とし物をした?』、警察庁『落とし物の届出・検索』、警察庁『遺失物法等の解釈運用基準について』(平成29年)、遺失物法(e-Gov法令検索)、愛知県動物愛護センター『飼い犬がいなくなったら』(2021年4月1日更新)、文京区『ペットが逃げたとき』(2024年3月22日更新)
連絡のときに伝えること
電話では、犬の特徴と、いつ、どこでいなくなったかを伝えます。愛知県動物愛護センターは、電話でこの3つなどを聞くと案内しています。
同じページに、センターでは情報を記録し、似た犬の情報が入り次第、連絡するとあります(愛知県動物愛護センター)。
表2 電話の前に用意しておくもの
| 伝えること | どんなものか | 役に立つ理由 |
|---|---|---|
| 犬の特徴、いなくなった日時と場所 | 見た目の特徴と、いつ、どこでいなくなったか | 愛知県のセンターが電話で聞く内容です(愛知県動物愛護センター) |
| マイクロチップの番号 | マイクロチップに入っている番号 | 保護した側が番号を読み取り、環境省のデータベースで飼い主を探します(環境省) |
| 鑑札と注射済票 | 鑑札は登録を受けた印の札、注射済票は予防注射を受けた印の札(注射済票の受け取り方) | 着けていたかどうかで、犬の扱いの流れが変わります(狂犬病予防法)。鑑札は、飼い犬かどうかを判断する手がかりの一つです(警察庁の通達) |
| 首輪 | いなくなった時に着けていた首輪 | 首輪の有無も、飼い犬かどうかを判断する手がかりの一つです(警察庁の通達) |
| 写真 | うちの子の見た目が分かる写真 | 特徴を伝えやすくなります |
出典:愛知県動物愛護センター『飼い犬がいなくなったら』、環境省『所有者不明の犬猫の返還図』、狂犬病予防法6条1項、警察庁『遺失物法等の解釈運用基準について』
マイクロチップが入っている犬は、番号から飼い主が分かると、電話で連絡が来ます。電話に出られるようにしておきます(環境省)。環境省のデータベースに登録が無い場合は、民間の登録団体の登録状況も確認する流れです(環境省)。
マイクロチップを登録するしくみは、犬のマイクロチップ登録と変更手続き|義務と努力義務の範囲で書いています。
参考:愛知県動物愛護センター『飼い犬がいなくなったら』(2021年4月1日更新)、環境省『所有者不明の犬猫の返還図』、警察庁『遺失物法等の解釈運用基準について』(平成29年)、狂犬病予防法(e-Gov法令検索)
保護された犬はどうなる?2つの流れ
令和6年度に全国で引き取られた犬は17,399頭でした(環境省)。都道府県などが引き取った犬のうち、飼い主に返された犬は6,630頭です(環境省)。
犬の引取り数と返還数(全国・令和6年度)
| 区分 | 頭数 |
|---|---|
| 引取り数(合計) | 17,399頭 |
| うち、飼い主から引き取った犬 | 2,215頭 |
| うち、飼い主が分からない犬 | 15,184頭 |
| 返還数(飼い主に返された犬) | 6,630頭 |
出典:環境省『犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況』(対象期間 2024年4月1日〜2025年3月31日)。「うち」の2行は、表の成熟個体と幼齢の個体を足した数です(2,072+143=2,215、12,300+2,884=15,184)。
飼い主が分からない犬の数には、狂犬病予防法による抑留と、一部の県・市の条例による収容も含まれます(環境省)。けがをして収容された犬(503頭、うち返還158頭)は別の表の数で、上の表には含めていません(環境省)。
参考:環境省『犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況』、同・都道府県等別の表(PDF)、同・負傷動物の表(PDF)
鑑札やマイクロチップで飼い主が分かると、連絡が届きやすくなります。流れは、拾った人が届けた犬と、鑑札や注射済票の無い犬で分かれます。
拾った人が届けた・持ち込んだ犬
都道府県などは、飼い主の分からない犬の引取りを、拾った人から求められることがあります(動物愛護管理法35条3項)。
飼い主がいると思われる犬は、飼い主を探して返すよう努めることになっています(動物愛護管理法35条4項)。35条には、引き取った後の日数の決まりは書かれていません。
実際に何日預かるかは、連絡した窓口で確かめます。
鑑札や注射済票の無い犬が捕まえられた場合
この流れは、登録・鑑札・予防注射・注射済票のどれかが欠けている犬の場合です(狂犬病予防法6条1項)。「抑留」は、捕まえてとどめおくことです。
「公示」は、学校の掲示板にお知らせを貼り出すように、広く知らせることです。
表3 狂犬病予防法6条の流れ
| 段 | 誰が | 何を | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1 | 狂犬病予防員(都道府県の獣医師の職員) | 登録・鑑札・予防注射・注射済票のどれかが無い犬を抑留する(1項) | — |
| 2 | 予防員 | 飼い主が分かる犬は、飼い主に「引き取るべき旨」を通知する。分からない犬は、捕まえた場所の市町村長に知らせる(7項) | — |
| 3 | 市町村長 | 知らせを受けて公示する(8項) | 2日間 |
| 4 | 予防員 | 飼い主が引き取らないと、処分されることがある(9項本文) | 通知を受け取った後、または公示が終わった後の1日以内 |
| 5 | 飼い主 | やむを得ず期間内に行けないときは、いつまでに引き取るかを申し出る。申し出た期間が過ぎるまでは、処分されない(9項ただし書) | 申し出た期間 |
| 6 | 都道府県 | 処分で損害を受けた飼い主に、通常生ずべき損害を補償する(10項) | — |
出典:狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項・第六条第一項・第七項〜第十項
登録を受けて鑑札を着け、予防注射を受けて注射済票も着けている犬は、この表の流れの対象ではありません。この犬が拾われて自治体に届けられた場合は、前の「拾った人が届けた・持ち込んだ犬」の流れになります。
引き取りに行く場合
返してもらうときに費用がかかる例が、愛知県動物愛護センターのページ(2021年4月1日掲載)にあります。返還手数料は2,600円、飼養管理費は1日につき400円とあります。
額は今も同じとは限らないので、連絡した窓口で確かめます。
引き取った時にけがをしていたら、動物病院で診てもらいます。
参考:狂犬病予防法(e-Gov法令検索)、動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov法令検索)、愛知県動物愛護センター『飼い犬がいなくなったら』(2021年4月1日更新)
家のまわりを探す
いなくなったらすぐに、いなくなった場所を中心に、輪を広げるように探します(環境省)。
迷子の犬は毎日移動して、日にちがたつほど、飼い主から遠く離れていってしまいます。運動能力の高い大型犬などでは、一日何十kmも移動することもあります(環境省)。
探し方は、環境省のページに次のように載っています。
- 犬ごとの動く力を考えて、いなくなった場所を中心に、同心円(真ん中が同じ輪)を描くように捜す
- ポスターやチラシを配る
- 新聞の広報や、インターネットの掲示板などを使う
池に石を投げた時の波紋にたとえると、いなくなった場所から外へ、輪を広げていくイメージです。
島根県の出雲保健所は、一つの効果的な方法として、次の順に広げて探す例を挙げています。
表4 探す範囲を広げていく順番の例
| 段 | 範囲 | 見る所・手がかり |
|---|---|---|
| 1 | 家のまわり | — |
| 2 | いなければ、半径100〜500mのあいだを重点的に | ふだんの散歩コースの、お気に入りの場所。オス犬なら、メス犬を飼っている家の近くにいることもあります |
| 3 | それでも見つからなければ、半径3kmまで | 犬の散歩をしている人に、特徴を書いたチラシ(できれば写真つき)を渡して頼みます |
出典:島根県出雲保健所『迷子の犬をなくすために』(表は頁の文をもとに作成)
3kmは、探す範囲の上限ではありません。上の環境省の文のとおり、もっと遠くまで移動する犬もいます。
パニックになって逃げている犬を無理に追うと、車道に飛び出すことがあります。追いかけすぎないように気をつけます(堺市)。
花火や雷にパニックになって、家を飛び出してしまう犬も少なくありません(島根県出雲保健所)。
逃げ出した犬は、ふだんおとなしくても、出会い頭に驚いて人をかむことがあります。車にはねられたり、側溝に落ちたりする事故に遭うこともあります(島根県出雲保健所)。
チラシに書くこと
チラシ(ビラ)には、次のことを書きます。堺市の作成例をもとにしています。
- 写真(カラーで、全身が写っているもの)
- いなくなったことに気づいた日時
- いなくなった場所
- 犬の名前・犬種・性別・年齢・体重
- 毛色・毛の長さ・首輪(色や素材)
- 特徴・性格など
- 連絡先(名字だけにする、すぐに変えられる携帯電話の番号にするなど、必要以上の個人情報は書かない)
チラシを貼るときや、知らせるときの注意は3つです。
- 貼るときは、その場所の持ち主の許可を取ってから貼ります(堺市・山梨県)
- SNSで知らせるときは、情報の一部が切り取られて、意図しない形で広まることがあります。載せる情報に気をつけます(山梨県)
- 配った場所・貼った場所は、地図などに記録しておきます(堺市)
参考:島根県出雲保健所『迷子の犬をなくすために』、堺市『迷い犬・迷い猫に関する相談』(2025年6月26日更新)、堺市『ビラの作成例』、山梨県動物愛護指導センター『迷子にさせてしまったとき』(2025年2月4日更新)
迷い犬を見つけた時はどうする?
迷子の犬を見かけたら、まずはできる限り保護します(環境省)。保護したら、飼い主からの連絡が入っていないか、警察や動物管理センターに連絡します(環境省)。
拾った人の届け先は、2つあります。
- 警察署に提出する(遺失物法4条1項)
- 飼い主の分からない犬なら、都道府県など(動物愛護センター・保健所)に引取りを求める。このときは、警察に届けなくてよいことになっています(遺失物法4条3項)

この図に、警察の経路はありません。警察に届ける方法もあります(遺失物法4条1項)。
道路や公園などで、病気やけがをした犬を見つけた時の決まりもあります。飼い主が分かるときは飼い主に、分からないときは都道府県などに、速やかに知らせるよう努めます(動物愛護管理法36条1項)。
参考:環境省『迷子にさせてしまったら』、環境省『所有者不明の犬猫の返還図』、遺失物法(e-Gov法令検索)、動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov法令検索)
よくある質問
犬が迷子になったら、警察は探してくれる?
警察は探しません。遺失届を出しておくと、拾われて届いたときに連絡が来るしくみです(警察庁)。
保護された犬は、何日で処分される?
鑑札や注射済票の無い犬は、通知を受けた後か公示(2日間)が終わった後の1日以内に引き取らないと、処分されることがあります(狂犬病予防法6条)。
マイクロチップが入っていると、どうなる?
保護した側が番号を読み取り、環境省のデータベースで飼い主を探します。番号から飼い主が分かると電話が来るので、出られるようにしておきます(環境省)。
迷子に気づいたら、すぐに連絡して番号を伝えよう
迷子に気づいたら、すぐに保健所や動物管理センター、交番、動物病院へ連絡しましょう。犬の特徴と、いなくなった日時と場所、マイクロチップが入っていればその番号を伝えます。
犬が家に戻ってきたら、届け出た先に、戻ったことを連絡します(島根県出雲保健所)。一緒に探してくれた人や連絡した窓口に伝え、貼ったチラシは全部はがします(堺市)。
警察に遺失届を出していたら、届けた警察署にも連絡します。神奈川県警は、届け出た落とし物を自分で見つけたときは、届け出た警察署の会計課に電話で連絡するよう案内しています。
参考:島根県出雲保健所『迷子の犬をなくすために』、堺市『迷い犬・迷い猫に関する相談』(2025年6月26日更新)、神奈川県警察『落とし物をしたときは?』(2026年10月1日更新)
日ごろから迷子札やマイクロチップなどを付けて、迷子になっても飼い主が分かるようにしておきましょう(環境省)。迷子札などの身元表示の考え方は、ペットの防災|同行避難の備えと、持ち出せるようにしておく記録で書いています。
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画面はイメージです(架空の子の見本)。
出典・参考
- 環境省 収容動物検索情報サイト「迷子にさせてしまったら」 (更新日の表示なし・確認日 2026-10-24) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/if.html
- 環境省「所有者不明の犬猫の返還図」 (確認日 2026-10-24) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip/chip.pdf
- 環境省「収容動物の情報を掲載している自治体リンク先一覧」 (確認日 2026-10-24) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/link.html
- 環境省「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに処分の状況」(動物愛護管理行政事務提要より作成・対象期間 令和6年4月1日〜令和7年3月31日) /「犬・猫の引取り及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r07/2_4_3a.pdf /「犬・猫等の負傷動物の収容及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r07/2_4_3b.pdf (確認日 2026-10-24) https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html
- 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項・第六条第一項・第七項〜第十項 (e-Gov法令検索・確認日 2026-10-24) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
- 遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第二条第一項・第四条第一項・第三項 (e-Gov法令検索・確認日 2026-10-24) https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000073
- 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第一項〜第四項・第三十六条第一項 (e-Gov法令検索・確認日 2026-10-24) https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000105
- 警察庁 遺失届情報サイト「路上等(施設以外)で落とし物をした?」 (確認日 2026-10-24) https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/lost-road.html
- 警察庁「落とし物の届出・検索」 (確認日 2026-10-24) https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsu-todokedekensaku.html
- 警察庁「遺失物法等の解釈運用基準について(通達)」警察庁丙地発第2号(平成29年3月8日) (印字 p.4〔PDF 5 枚目〕・p.10〔PDF 11 枚目〕・確認日 2026-10-24) https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/chiiki/chiiki20170308-1.pdf
- 愛知県動物愛護センター「飼い犬がいなくなったら」 (掲載日 2021年4月1日更新・確認日 2026-10-24) https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/inugainakunatta.html
- 島根県 出雲保健所「迷子の犬をなくすために」 (確認日 2026-10-24) https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/animal/aigo_izumo/doubutu_jyouhou/maigonoinuwo_nakusutameni.html
- 堺市「迷い犬・迷い猫に関する相談」 /「ビラの作成例」 https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/dobutsu/dogcat/komarigoto/mayoisodan.files/bira.pdf (更新日 2025年6月26日・確認日 2026-10-24) https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/dobutsu/dogcat/komarigoto/mayoisodan.html
- 山梨県動物愛護指導センター「迷子にさせてしまったとき」 (更新日 2025年2月4日・確認日 2026-10-24) https://www.pref.yamanashi.jp/doubutsu/no_missing_1.html
- 文京区「ペットが逃げたとき」 (更新日 2024年3月22日・確認日 2026-10-24) https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/pet/komattatoki/tousouhikitoridoubutu.html
- 神奈川県警察「落とし物をしたときは?」 (更新日 2026年10月1日・確認日 2026-10-24) https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/otoshimono/mesa1901.html
この記事について
内容確認日: 2026-10-24。一般的な参考情報で、獣医療行為の代わりではありません。
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うちのこ家系図 編集部
編集部の運営者は、実家がブリーダー(犬猫の繁殖)で、出産などの手伝いもしていました。元ペットショップ店長で、2026年9月時点で犬を3頭飼っています。
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- 記事の下書きと図の作成には AI を使っています。サイトの方針と出典の基準は運営者が決めています。照合は AI が行い、その結果を運営者が報告で確認しています。公開してよいかは、運営者が決めて承認した基準で判断します(書いたものとは別の AI の監査と機械の検査)。
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